国税における期間と期限の計算方法

目次

1.はじめに

法令用語の基礎知識として、国税に関する期間と期限の計算の特例を解説します。

税法では、役員給与の改定、確定申告書や税務届出書の提出など、期限が定められている場合が多々あります。

期限をたった1日間違うだけで申告書や届出書が無効となります。

そのような意図しない不利益を被ることを回避するために、国税に関する期間と期限の計算について確認したいと思います。

2.国税に関する期間と期限の計算の特例

税法の条文を具体的に確認しながら解説します。

具体例:定期同額給与の改定期日

定期同額給与の改定期日を例にして、国税に関する期間と期限の計算の特例を解説します。

定期同額給与の改定期日については、法人税法施行令第69条第1項第1号イに規定されており、原則、期首から3月を経過する日までに改定する必要があります。

条文を確認すると次の通りです。

法人税法施行令第69条(定期同額給与の範囲等)
 法人税法第34条第1項第1号(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。
一 法第34条第1項第1号に規定する定期給与(以下第6項までにおいて「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から3月(次に掲げる法人にあっては、それぞれ次に定める月数)を経過する日(イにおいて「3月経過日等」という。)まで(定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあっては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定

赤字のみを抽出すると次の通りとなります。

当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までにされた定期給与の額の改定

事業年度開始の日が4月1日、事業年度終了の日が3月31日である会社を例に、上記の「事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日」がいつになるかを検討します。

国税に関する期間及び期限の計算では、次の国税通則法第10条第1項第1号の規定により、原則、期間の初日不算入となります。

国税通則法第10条(期間の計算及び期限の特例)
 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一 期日の初日は算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

しかし、期間の開始日が「xx日から」となっているときは、同号ただし書の「その期間が午前零時から始まるとき」に該当するため、原則規定は適用されず、期間の初日を算入することになります。

したがって、事業年度開始の日が4月1日の会社を例にして、「事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日」がいつになるかを検討する場合、「事業年度開始の(4月1日)」は午前零時から開始するため、原則規定は適用されず、期間の初日を算入することになり計算開始日は4月1日となります。

以上より、「事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日」は、4月1日から3カ月を経過する日として6月30日となります。

なお、「経過する日」は進行形を意味するため「期間の末日」を指し、「経過した日」は完了形を意味するため「期間の末日の翌日」を指します。

経過する日・・・例:4月1日から1カ月を経過する日は、4月30日
経過した日・・・例:4月1日から1カ月を経過した日は、5月1日

具体例:事前確定届出給与の届出書の提出期日

続いて、事前確定届出給与に関する届出書の提出期限を例にして、国税に関する期間と期限の計算の特例を検討します。

事前確定届出給与に関する届出書の提出期限については、法人税法施行令第69条第4項第1号第2号に規定されていますが、第1号を例に検討します。

通常の会社の場合、次の①②のいずれか早い日となります(新設法人を除きます。)。

①事前確定届出給与に関する決議をした日と職務執行開始日のいずれか早い日から1カ月を経過する日

②期首から4カ月を経過する日

②は先述の定期同額給与の改定期日で確認した内容と同様であるため割愛して、①について具体的に検討します。

法人税法施行令第69条(定期同額給与の範囲等)
4 法第34条第1項第2号イに規定する届出は、第1号に掲げる日(第2号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。第7項において「届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもつてしなければならない。
一 株主総会等の決議により法第34条第1項第2号の役員の職務につき同号の定めをした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行の開始の日後である場合にあっては、当該開始の日)から1月を経過する日同日が当該開始の日の属する会計期間開始の日から4月(第一項第一号イ(1)に掲げる法人にあっては5月とし、同号イ(2)に掲げる法人にあってはその指定に係る月数に3を加えた月数とする。)を経過する日(以下この号において「4月経過日等」という。)後である場合には当該4月経過日等とし、新たに設立した内国法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき同条第1項第2号の定めをした場合にはその設立の日以後2月を経過する日とする。

赤字のみを抽出すると次の通りとなります。

株主総会等の決議により法第34条第1項第2号の役員の職務につき同号の定めをした場合における当該決議をした日から1月を経過する日

株主総会等の決議をした日から1月を経過する日とあるため、一見すると、先述の定期同額給与の改定期日と同様に、ただし書が適用されて、初日が算入される印象を受けるかもしれません。

しかし、株主総会等の開始は必ずしも午前零時に開始する訳ではありませんので(一般常識的には、午前零時に開始することは非常に限定的であり、10時や13時などの日中に会社ごとに様々な時間で開催されます)、原則通り、初日不算入となります。

したがって、6月30日に株主総会決議をした会社を例にして、「株主総会等の決議をした日から1月を経過する日」がいつになるかを検討する場合、原則規定が適用されて期間の初日を算入しないことにより、計算開始日は6月30日の翌日の7月1日となります。

以上より、「株主総会等の決議をした日から1月を経過する日」は、7月1日から1カ月を経過する日として8月31日となります。

ちなみに、上記の例で株主総会等の決議をした日が11月30日であった場合は、12月31日ではなく翌年1月4日となります(国税通則法第10条第2項、行政機関の祝日に関する法律第1条第1項第3号)。

国税に関する期間及び期限の計算についての規定である国税通則法第10条第2項及び行政機関の休日に関する法律第1条を記載すると次の通りです。

国税通則法第10条(期間の計算及び期限の特例)
 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一 期日の初日は算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

行政機関の休日に関する法律 第1条(行政機関の休日)
 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3 第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

参考規定

本文で使用した規定は次の通りです。
なお、令和4年9月16日時点の法令をe-Govポータルサイトより引用しています。

●国税通則法10条

●国税通則法施行令2条

●法人税法34条(本文の具体例として使用したのみであり、法人税法34条に国税における期間と期限の計算が規定されている訳ではありません。以下同様です。)

●法人税法施行令69条

国税通則法第10条(期間の計算及び期限の特例)
 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

国税通則法施行令第2条(期限の特例)
 法第10条第2項(期限の特例)に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。
一 所得税法第2条第1項第42号(定義)に規定する出国(以下「出国」という。)の時その他の時をもつて定めた期限
二 消費税法第50条第2項(引取りに係る消費税の徴収)に規定する期限その他一定の行為をする際に期限が到来する場合における当該期限
三 所得税法第194条第1項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する期限その他利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払を受ける日の前日をもつて定めた期限
四 法人税法第74条第2項(確定申告)に規定する期限のうち残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる日の前日をもつて定めた期限その他残余財産の分配又は引渡しの日の前日をもつて定めた期限
四の二 法人税法第141条第1号(課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が当該外国法人に該当しないこととなる日又は同条第2号に掲げる外国法人に該当する法人が同法第138条第1項第4号(国内源泉所得)に規定する事業で同法の施行地において行うものを廃止する日をもつて定めた期限
四の三 相続税法第27条第1項(相続税の申告書)に規定する期限のうち同項に規定する者が同法の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日をもつて定めた期限その他納税者が国税に関する法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日をもつて定めた期限
五 国税徴収法第99条第1項第2号(見積価額の公告)に規定する期限その他公売の日の前日をもつて定めた期限
六 国税徴収法第130条第1項(債権現在額申立書の提出)に規定する期限その他売却決定の日の前日をもつて定めた期限及び同法第百七十一条第一項第二号から第四号まで(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する期限 七 国税徴収法施行令第四条第三項(優先質権等の証明の期限)、第八条第四項(譲渡担保財産に係る証明手続)、第四十七条(担保権の引受けによる換価の申出)又は第四十八条第二項(債権現在額申立書の提出)に規定する期限
2 法第十条第二項に規定する政令で定める日は、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日とする。

法人税法第34条(役員給与の損金不算入)
 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(次号イにおいて「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(同号において「定期同額給与」という。)
二 その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式(出資を含む。以下この項及び第5項において同じ。)若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式若しくは第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの(当該株式若しくは当該特定譲渡制限付株式に係る第54条第1項に規定する承継譲渡制限付株式又は当該新株予約権若しくは当該特定新株予約権に係る第54条の2第1項に規定する承継新株予約権による給与を含むものとし、次に掲げる場合に該当する場合にはそれぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
イ その給与が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給する給与で金銭によるものに限る。)以外の給与(株式又は新株予約権による給与で、将来の役務の提供に係るものとして政令で定めるものを除く。)である場合 政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしていること。
ロ 株式を交付する場合 当該株式が市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格株式」という。)であること。
ハ 新株予約権を交付する場合 当該新株予約権がその行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格新株予約権」という。)であること。
三 内国法人(同族会社にあつては、同族会社以外の法人との間に当該法人による完全支配関係があるものに限る。)がその業務執行役員(業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して支給する業績連動給与(金銭以外の資産が交付されるものにあつては、適格株式又は適格新株予約権が交付されるものに限る。)で、次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員の全てに対して次に掲げる要件を満たす業績連動給与を支給する場合に限る。)
イ 交付される金銭の額若しくは株式若しくは新株予約権の数又は交付される新株予約権の数のうち無償で取得され、若しくは消滅する数の算定方法が、その給与に係る職務を執行する期間の開始の日(イにおいて「職務執行期間開始日」という。)以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標(利益の額、利益の額に有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書をいう。イにおいて同じ。)に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の利益に関する指標として政令で定めるもので、有価証券報告書に記載されるものに限る。イにおいて同じ。)、職務執行期間開始日の属する事業年度開始の日以後の所定の期間若しくは職務執行期間開始日以後の所定の日における株式の市場価格の状況を示す指標(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人の株式の市場価格又はその平均値その他の株式の市場価格に関する指標として政令で定めるものに限る。イにおいて同じ。)又は職務執行期間開始日以後に終了する事業年度の売上高の状況を示す指標(売上高、売上高に有価証券報告書に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の売上高に関する指標として政令で定めるもののうち、利益の状況を示す指標又は株式の市場価格の状況を示す指標と同時に用いられるもので、有価証券報告書に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)であること。
(1) 金銭による給与にあつては確定した額を、株式又は新株予約権による給与にあつては確定した数を、それぞれ限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する業績連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
(2) 政令で定める日までに、会社法第四百四条第三項(指名委員会等の権限等)の報酬委員会(その委員の過半数が当該内国法人の同法第二条第十五号(定義)に規定する社外取締役のうち職務の独立性が確保された者として政令で定める者((2)において「独立社外取締役」という。)であるものに限るものとし、当該内国法人の業務執行役員と政令で定める特殊の関係のある者がその委員であるものを除く。)が決定(当該報酬委員会の委員である独立社外取締役の全員が当該決定に係る当該報酬委員会の決議に賛成している場合における当該決定に限る。)をしていることその他の政令で定める適正な手続を経ていること。
(3) その内容が、(2)の政令で定める適正な手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。
ロ その他政令で定める要件
2 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3 内国法人が、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
4 前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。
5 第一項に規定する業績連動給与とは、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の同項の内国法人又は当該内国法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額又は数の金銭又は株式若しくは新株予約権による給与及び第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は第五十四条の二第一項に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、又は消滅する株式又は新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するものをいう。
6 第一項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。
7 第一項第二号ロ及びハに規定する関係法人とは、同項の内国法人との間に支配関係がある法人として政令で定める法人をいう。
8 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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